還付申告と確定申告は基本的には同じ!

 本来は、確定申告とはサラリーマンであっても給与以外の副業の収入が有る方とおおまかな表現ですが、個人事業者、自営業者が1か年間での収入の申告をする事です。
確定申告をしなくてもよい人でも、サラリーマンで住宅ローンを利用して住宅を購入した場合等、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が、1年間の所得に対して計算した税額より多いときは、確定申告をすれば、納め過ぎとなった税金が還付になります。
この還付を受けるための申告を還付申告といいます。

 通常の確定申告は2月16日から3月15日の間なのですが、還付申告を行う場合には1月上旬から税務署で申告を受け付けます。

尚、還付のための申告をすれば、改めて確定申告の時期に、確定申告をする必要はありません。

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